ストックフォト用語集

アサインメント

クライアントからの発注によるオーダーメイドの撮影のこと。ストックフォトに対して「撮りおろし」と呼ばれることも多い。

ウォーターマーク

画像や動画等に加えられた、電子的な「透かし」のことを指します。 著作者やエージェンシーの名称・ロゴなどが半透明で焼きこまれていることが多く、無断使用や不正コピー等、不正使用を防止する目的、著作権保護の観点から付与されます。
従来、そのほとんどは目に見える「可視的透かし」のことを指していましたが、近年は「不可視型」の透かし技術が浸透しつつあります。 不可視型の電子透かしが埋め込まれているコンテンツは、不正コピーの探知・追跡が可能となるほか、コピーガードやコピーコントロールの機能を持つタイプも存在しています。

エクストラライセンス

通常、データサイズによって価格が決定するロイヤリティーフリー(RF)コンテンツも、いくつかの使用方法・使用媒体においては、別途追加の使用許諾が必要となります。そのような使用において必要とされる、「特別に追加される使用許諾」、または、「その際に発生する追加料金」のことを「エクストラライセンス」と呼びます。実際にどのような使用方法・使用媒体でエクストラライセンスが必要となるかは、それぞれのコンテンツ制作会社の規定によって異なりますが、その代表的なものとして、販売商品(カレンダー、グリーティングカード、Tシャツ等々)への使用、オンラインダウンロードサービスやプリントサービス(壁紙提供サイト、年賀状作成サイト等々)へのコンテンツ提供などが挙げられます。
コンテンツ制作会社によって、各社、その範囲に違いがあるため、使用に際しては各社の利用規約を参照する必要があります。

エディトリアル

「出版や報道に類する媒体やその使用用途」を表現とする場合と、「そこで主に使用されるコンテンツ群」を便宜的にそのように表現する場合とがあります。

(1)使用方法・媒体について言う場合
「報道・番組・記事として使用される」ことを「エディトリアル使用」と呼びます。
具体的には、ニュース等、TV番組内での使用や、雑誌・書籍や新聞など、出版物の記事内での使用、およびインターネット上のニュースサイト等での使用を指します。

(2)コンテンツを指して言う場合(多くの場合「エディトリアルコンテンツ」とも)
「おもに報道や出版の目的のために準備されたコンテンツ」を広義に「エディトリアルコンテンツ」と呼びます。
ニュース・スポーツ・芸能などの出来事を撮影したものが代表的で、多くは政治家・スポーツ選手や芸能人などの著名人、ニュースの現場にいる一般の人物、時事の現場などがその被写体となります。

「エディトリアルコンテンツ」の多くはエディトリアル使用であれば、一定の条件をクリアすることで利用可能ですが、CM、広告、販促、商品化等、その他の媒体への使用については、被写体についての、肖像権やパブリシティ権、著作権等々、諸権利の許諾取得手続きが必要であり、基本的には使用できません。

カンプデータ

印刷物やデザイン制作物の仕上がり見本、いわゆる「カンプ」(comprehensive layout)の作成に使用するために準備された画像データのこと。多くのストックフォトエージェンシーが顧客へのサービスとして、カンプ制作にのみ使用できるデータとして提供しています。データサイズの大小や有償無償など、そのサービスの種別は多岐にわたります。

クリエイティブ

(1)使用方法・媒体について言う場合
「エディトリアル使用以外の使用方法」を言い表す表現として、「クリエイティブ使用」という表現を用います。具体的な使用の用例としては、TVCM、雑誌・新聞広告、販売促進やPR用のパンフレット・DM、パッケージや商品など、多岐にわたります。

(2)コンテンツを指して言う場合(多くの場合「クリエイティブコンテンツ」とも)
「エディトリアルコンテンツ」以外の、あらかじめ広告使用等に使いやすく取り揃えられたコンテンツ群を、おもに「クリエイティブコンテンツ」と呼びます。様々な使用表現に耐え得るよう、モデルリリース等の諸権利条件をクリアしたコンテンツが多いのもその特徴です。ほか一般に「イメージ写真」「イメージカット」というような呼ばれ方をします。

サブスクリプション(定額制)

一定額の支払いによって、あるまとまった点数のコンテンツを、定められた期間内で利用することの出来るサービス。サブスクリプション契約の対象として利用できるコンテンツは、ある限られたコレクションに制限されることも多いため、利用者はそのコレクションの全体像を評価したうえで、サブスクリプション契約か1点ずつのライセンス購入かを使い分けるのが通例。

肖像権

肖像権は法的に定められた権利ではありませんが、人格権の一種とみなされるものです。肖像権とは、本人の承諾なしに無断で写真に撮られたり、撮影された写真を無断で公表、使用されたりすることのできないように主張できる権利のことをいいます。肖像権には、一般の人にも著名な人にも認められる人格権の一部としての肖像権と、肖像に財産的価値のある有名人に認められる財産権であるパブリシティ権の2種類が存在します。

ストックフォト

広告、出版、インターネットやモバイル端末、TV等の各種媒体に使用していただくため、使用権の販売を目的に管理(ストック)されている写真やイラストレーション、CG等の画像をストックフォトといいます。

具体的には、企業用の広告として制作されるチラシやポスター、カタログや会社案内などの印刷媒体や販売促進物。インターネット上のホームページ、ショッピングサイト、携帯端末、またTV番組やTVCMなどのメディアでの使用。そして、新聞、雑誌、書籍等の出版物などの様々な媒体で使用されます。写真エージェンシー各社には使用形態による使用料金(使用料金表)が設定されています。

ストックフォトのライセンス

ストックフォトを使用する際には、その画像の使用について定められた規定(ライセンス)を遵守して使用しなければなりません。また、画像を使用する規定は大きくライツマネージドライセンスとロイヤリティフリーライセンスとに分類されています。ライセンスは画像を管理している各エージェンシーが定めていますので、使用を検討する際には、都度、確認が必要となります。

センシティブ使用

コンテンツの使用において、モデル、場所、建物など、「その被写体、管理者が不快に感じる可能性のある使用のあり方」を指します。
いち具体例として、「医療や介護などに関する案内物」に「疾病や加齢のイメージ」で「人物写真を使う場合」、当該の案内物自体に違法性や触法可能性等の瑕疵がなくとも、被写体側から「ネガティブなイメージで使われて不快だ」「人格権が侵害された」等のクレームを受ける場合などが挙げられます。
例えば上記のような使用想定をした場合は、事前に、コンテンツに付されることになるコピーやレイアウト、最終制作物のイメージを、取扱いエージェンシーや著作者に提出し、安全に使用できるかどうかの判断を仰ぐ必要があります。
基本的な捉え方としては、コンテンツの使用方法に関して「どこまでが安全でどこからがセンシティブか」という「明確な基準」は存在しないため、センシティブ使用に抵触しそうな場合は面倒がらず、都度問い合わせて確認をとる姿勢が肝心です。

著作権は知的財産権の一種であり、写真、イラスト、CGなどの制作物は著作物であると規定されています。ストックフォトでの著作者は撮影者やイラストやCGの制作者になります。著作者の権利は、大きく分けて譲渡が不可能な『著作者人格権』と譲渡が可能な『著作権(財産権)』に分かれます。著作者には複製権を始めとして有線送信権などの権利を独占的に使用することが認められています。撮影者や制作者に無断で複製使用したり、複製したものを販売したり、使用することは著作権違反となります。著作権の保護期間は著作者の死後70年までとされています。

著作権フリー

様々に間違った解釈や誤解を生んでいる表現であり、使用者や使用する場面によって違った意味あいで使われるため、その正確な意味合いの把握、理解には注意を要します。

【言葉通りの正確な解釈】
著作権の保護期間が過ぎている、または放棄されているため、法的制約なく使用できるコンテンツ。またはその状態。
パブリックドメインとも呼ばれます。
(「フリー素材」の項目をご覧ください)

【良くある間違った解釈】
ex1:
明確に著作権が存在するコンテンツであるにも関わらず、提供者が無料で提供していることが拡大解釈されて、そのように呼ばれてしまっているケース。(「フリー素材」の項目をご覧ください)
ex2:
従来ストックフォト会社が提供して来た「ライツマネージドコンテンツ(RM)」と区別するため、のちに発生した「ロイヤリティフリーコンテンツ(RF)」について、著作権が放棄されているかのように間違って解釈されているケース。
(「ロイヤリティーフリー」の項目をご覧ください)

版権

元々は明治時代の版権条例に基づいた用語で、出版人が自らの出版物について持つ権利のことを指しましたが、現著作権法では使用されません。現在では慣用的な言い回しとして、「出版権」や「(印刷物等に)使用する権利」を指して言う場合もあれば、「著作物の使用を許諾する権利」や「著作権の全体」を指して『版権』と言う場合もあります。

フリー素材

著作権使用料が発生せず、用途に制限がない、無償で配布されるコンテンツと一般には理解されていますが明確な定義は存在しません。
フリー素材として提供されているコンテンツは、必ずしも著作権が放棄されているわけではなく、著作権を侵害しないために、利用者には義務と制約が課されます。
また、必要な権利処理(ライツクリアランス)がなされていない作品もあり、注意が必要です。

プロパティーリリース

被写体が建築物や物品であった場合には建築物・物品の所有者、あるいは、管理者から撮影の許可、対象物を撮影した写真の使用の許可を得る必要があります。この撮影の許可と撮影した写真の使用許可を得ることを、『プロパティーリリース』といいます。

モデルリリース

肖像権利用許諾のことです。人物がメインモチーフとなる写真の場合、被写体となる人物から撮影する許可と撮影した肖像写真を使用する許可を得る必要があります。被写体から撮影と肖像写真の利用許諾を得たことを、『モデルリリースあり』と表記します。人物写真を使用する際は、この表記を参考にするとトラブルが生じることが少なくなります。

ただし、『モデルリリースあり』と表記されていてもどのような使用も許可されたわけではありません。規約(ライセンス)に定める範囲での使用に限られることに注意する必要があります。被写体が嫌がるような使用や公序良俗に反する使用は、『センシティブ使用』といいます。この『センシティブ使用』については別途、著作者に問い合わせをして許可を得る必要があります。

ライツクリアランス

多くは広義に権利処理全般を指して使われることが多い言葉です。
具体的には、コンテンツの使用に際して必要とされる、「当該コンテンツの著作者や権利者、およびその権利内容の確認」、「被写体の人物・物品・建築物等に関する諸権利の確認」、「使用料金や支払い方法についての確認」等々、およびそれらに関する諸手続き全般を指してそのように呼ばれます。

ライツマネージドライセンス

使用履歴情報を確認して使用することのできる画像です。通常、使用料金は、「一社・一種・一号・一版・一回・一年以内」を前提として算出されます。また、同一の画像を複数回使用する場合には、別途使用料金が発生します。管理されている使用履歴情報を確認して使用することや独占使用をすることが可能です。(※1)

※1 管理されている画像の詳細情報は個々に異なる場合があります。
画像を管理されている各エージェンシーで必ずご確認ください。

ロイヤリティフリーライセンス

画像を一度購入すると複数回使用することが可能なライセンスです。使用に際しては定められた規定(ライセンス)の範囲内で使用することが可能です。ライセンスの内容によっては制限事項や禁止事項がありますので、使用する際には注意が必要です。俗に「著作権フリー」と解釈されて、著作権が放棄されていると誤解されていることがありますが、「著作権は撮影者、または保有している著作権者に帰属しています。」ロイヤリティフリーの画像にはライセンスがありますので、都度、確認をしてご使用ください。