カテゴリー別アーカイブ: 写真の権利

第7回JPAAフォーラムを開催。画像不正利用裁判での勝訴と、TPP参加による著作権法への影響について

2016年2月、JPAA(日本写真エージェンシー協会)の第7回フォーラムが、東京・天王洲のアマナイメージズにて開催されました。これは、JPAAの会員企業の相互理解と交流、また情報交換を目的としたもので、各社の代表者が一堂に会して今話題のトピックをテーマに発表と講演を行いました。

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テーマⅠ:アマナイメージズが、ボストン経済法律事務所の画像不正利用に対して起こした訴訟から学ぶ

アマナイメージズがボストン経済法律事務所に対して起こした画像不正利用の裁判が、2015年4月に結審しました。この経緯、また勝訴の意義について、アマナイメージズ取締役の佐々木孝行さんと同じくアマナイメージズ取締役の八野和喜子さんからの報告をご紹介します。

事の発端は、2014年1月のこと。アマナイメージズにはライセンス管理部があり、常時、不正使用についての検証作業を行っています。そこで見つけたのが、ボストン経済法律事務所のホームページ上に掲載された画像。全部で12点あり、すべてアマナイメージズで販売しているものでした。うち6点がRM(ライツマネージド。独占使用が可能で、使用期間に制限がある)で、この作品が裁判の対象となったのです。

通常、画像の不正使用が発覚して裁判に訴えたとしても、勝訴して相手に請求できる金額は正規の貸し出し料金の相当額でしかありません。裁判費用を考えると金額が見合わず、これまでは裁判に持ち込まれることも少なかったのです。

(C)Doable/a.collectionRF/amanaimages

このままだとネット上の画像を勝手に使われたままになってしまう。それは画像を扱う会社としての根幹に関わる問題であり、看過することはできません。またこれまでは被害者側が泣き寝入りすることが多かった画像の不正利用において、勝訴をすれば「司法判断」という大きな味方を手に入れることができる。そう判断し、アマナイメージズでは提訴を決定。和解ではなく、必ず判決を勝ち取るという強い意志の下で、裁判に臨みました。

勝訴がもたらしたもの

その結果、アマナイメージズの全面勝訴。ボストン経済法律事務所に対して、①著作権の侵害、②著作者人格権の侵害、③独占的な事業権(営業権)の侵害が認定され賠償請求が認められました。

今回の判決で画期的だったのは、不正使用者の未必の故意が認められたということ。積極的な著作権侵害の意図はなかったかもしれませんが、結果的に侵害に当たるかもしれないとの予測がありつつあえて使用したことを裁判所が指摘しました。また、通常であればこういった裁判の場合は、原告側が故意過失(故意に画像を不正しようとした証拠)を立証しなくてはならないのですが、今回はアマナイメージズで販売している画像を無断使用したということを立証すれば、事実上使用者の故意・過失が推定されることになるという点も大きなポイントに。

未必の故意が認定されたということは単なる過失による著作権侵害と異なり、刑事告訴の対象にもなるので、今後このような画像不正使用があった場合に民事事件だけでなく刑事事件としても告訴ができる、その際にこのような勝訴の判例があったことが不正使用の抑制につながるのではないか、という期待も持てるようになったのです。

また、対象の画像を撮影した3人の写真家とも連携して裁判に臨み、著作者人格権(氏名表示権)の侵害についても認定されたのも画期的でした。

日本の法制度には懲罰的損害賠償がないため、不法行為者に対して請求できる金額は、基本的に正規の貸出料金相当額しか請求できません。費用対効果が見合わないため、これまでは著作権の権利を守るための裁判を起こすことも消極的にならざるを得なかったのですが、この勝訴がもたらした影響は計り知れません。

もし不正使用を見つけたら、今後は泣き寝入りしないこと。この判例を持って、毅然とした態度で臨むことが大切です。

© KEIJIRO KOMINE/orion /amanaimages

テーマⅡ:改正著作権法と、TPPの影響について学ぶ

弁護士の野間自子先生。
弁護士の野間自子先生。

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)は、環太平洋地域の経済自由化を目的とした経済連携協定です。2016年2月、日本を含む参加12カ国が、ニュージーランドのオークランドで協定文書に署名しました。

TPPというとどうしても農業への影響が取り沙汰されますが、実は著作権などの知的財産にも大きな関係があるのです。その点について、三宅坂総合法律事務書の弁護士・野間自子さんより発表がありました。

TPP発効によって、何が変わるのか?

さまざまな条件があってTPPはまだ発効していませんが、もし発効が決まった場合は著作権に関連して下記の3点に大きな変化があるでしょう。

1 著作権保護期間の延長

現行法では、原則として著作者の死後50年間は保護されています。これは各国と比べると短いほうで、アメリカやEU28カ国は死後70年間、メキシコは死後100年の間、その著作権が保護されます。

TPPが発効すると、日本での著作権保護は死後70年間となります。すでに著作権保護期間が切れてパブリック・ドメイン(保護期間終了または放棄により、自由に使用できる状態)になっている著作物が、この保護期間延長によって再度、保護対象になるかは、現段階では未定です。

2 懲罰的損害賠償の導入

テーマⅠで、著作権侵害の裁判が少ない理由の1つにこの懲罰的損害賠償がないことが挙げられました。もしTPPが発効されることになって懲罰的損害賠償が導入されれば、裁判を起こすハードルを下げる効果が期待できます。

3 非親告罪化

著作権侵害はこれまで親告罪で、権利者が告訴することによって犯罪が表面化しました。しかし非親告罪になると、訴えがなくても罪に問われるようになります。

そのため、日本のポップカルチャーやオタク文化を支えてきた、コミックマーケットやコスプレといった二次創作によるパロディなどが取り締まりの対象になり、大きな影響を受ける可能性があります。表現の自由を脅かすのではないかとの懸念もあり、議論がなされています。

著作権の保護期間については、すでに保護が失効しているのにTPPの発効とそれに伴う法律改正によって保護権利が復活するかもしれません。また二次創作については、ストックフォトを加工して画像を作った際に、元の画像がどれだけ生かされているかで既存の著作物の著作権の侵害なのか、新しい創作活動の結果、別個の著作物として侵害とならないのかの線引きが曖昧です。

どこまでは犯罪でどこまでが大丈夫なのかを把握しておかなければならず、今後もTPP関連のニュースを注視しておく必要があるのです。

 


野間自子(のまよりこ)
弁護士。三宅坂総合法律事務所所属

profile
慶応義塾大学法学部卒業、ワシントン大学ロースクルール修士課程修了。1986年に弁護士登録後、1999年に三宅坂総合法律事務書パートナーに。2007年からは日本知的財産仲裁センター委員会の委員に。2014〜2015年には、日本知的財産仲裁センターの副センター長、2016年から同センター運営委員会委員長を務める。主に知的財産権法、会社法などを取り扱うことが多く、企業法務・企業買収などのサポートも。


著作物の無断使用はNGです

東京オリンピックのエンブレム問題の騒ぎから半年ほどが経過しました。現在、東京オリンピックの組織委員会では、候補作品を4点に絞り込み、国内外の商標調査などを経て、春頃には新エンブレムが決定する予定とのことです。桜の咲く頃には新しいエンブレムが決まるとよいですね。

さて、今回のエンブレム問題は、東京オリンピックの開催に大きなダメージを与えました。しかし、普段あまり意識されていない著作権および知的財産について考えるきっかけを与えてくれる機会にもなりました。著作権、商標、また不正使用について、これほど注目を浴びることはかつてなかったことだと感じています。

今回の件で、「ネット上にある第三者の著作物をパクる(無断で使用する)ことはNGなんだ!!!」ということが広く世間に伝わったのであれば、著作物を管理運営する我々エージェンシーやコンテンツ制作者にとっては、プラスとなる事例となりました。
この中で、私たちにとって残念だったことは、広告業界で実績のある著名なデザイナーでありながら、他人の著作物の権利を軽視して不正な使用や疑惑をもたれてしまった一連の問題です。デザイナー自身も認めていましたが、他人の著作物をネット上から許可を得ることなく無断で使用していたのです。

具体的な例として、空港の写真を合成用に使用していたことや、渋谷の街頭にエンブレムを合成した使用です。これらは、ブログや海外の旅行サイトから盗用した写真でした。

空港や渋谷の街頭の写真は、ストックフォトエージェンシーでリサーチをすれば見つけることも容易でしょう。同じような画像を使用することは難しいことではなく、通常の業務をしていれば問題はなかったように思える内容です。ストックフォトの中には、写真に加工をして合成する素材としても許諾されている写真もあります。リサーチをしてからカンプデータを入手して、制作を進め、その時点で購入することで初めて公表、公開することができます。これらの作業は別段、難しいことではありません。

おそらく、その作業をする時間、手間と費用を仕事の一部としてみなかったのでしょう。結果、この行為は、著作権法違反となりました。

「デザイン業界ではよくあります」というようなことも聞こえてきましたが、不法行為が常識というのは、未だに信じ難い事象でした。

広告や出版物、WEBの世界では、著作物、著作権とは切っても切れない密接な関係の中で制作をしなければなりません。改めて、こうした業界で働くすべての人に、著作権の大切さを考えて欲しいものだと強く希望します。ネット上に存在するコンテンツは、勝手に利用することはできないのです。

もし、写真やイラストを使用する際にわかりにくいことがあれば、各著作物を保有、管理しているエージェンシーやカメラマン、著作者に、尋ねてみるようにしましょう。難しい作業ではありませんので、あとで大変なトラブルになるよりはマシと思って、事前確認をするようオススメします。

2016/2/1
JPAA総務広報委員会